ハローワークからの失業保険の給付受給のため、扶養から外れる手続きを行いました。切り替えのタイミングなどの備忘録です。
扶養に入れない人
・基本手当日額が3,612円以上ある
受給期間が90日や120日であっても、そこから1年(3,612円×360日=130万超)という認識になるので、扶養から外れるそうです。
基本手当日額はハローワークで発行された雇用保険受給資格者証に記載されています。
税法上の扶養と社会保険の扶養について
扶養といっても、社会保険と税金関係の扶養がありそれぞれ異なるようです。
◆社会保険の扶養◆
雇用保険(失業保険)も含む。その日から向こう1年の収入
↑今回私がした手続きはこちら
◆税法上の扶養◆
雇用保険(失業保険)は非課税なので、年収に含めない。
よって、年末調整や確定申告の書類に書く収入欄には関係ない
社会保険の扶養を外れて、国保への加入手続きを行いました。
変更前:旦那の社会保険の扶養に入っている
変更後:旦那の扶養を外し、国民保険へ加入する
1.社会保険の扶養を外す
まずは、扶養を外す手続きから行いました。
・被扶養者異動届
・雇用保険受給資格者証のコピー
・保険証
上記の必要書類を旦那の会社へ提出し、健康保険資格喪失証明書をもらいます。
その健康保険資格喪失証明書と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持って役所へ行き国保の手続きをしました。
◆被扶養者異動届◆
用紙は旦那の会社でもらい、必要書類を添えて提出
「被扶養者でなくなった日」の日付に注意!
ハローワークの認定日ではなく、雇用受給開始日になります。
◆雇用保険受給資格者証のコピー◆
雇用(失業)保険受給開始の何日か後に、ハローワークの認定日があります。その時に雇用保険受給資格者証に受給開始日が印字されるので、それからコピーを取りました。
◆保険証◆
原本を返却します
2.資格喪失証明書が発行される
◆資格喪失証明書について◆
会社から資格喪失証明書が発行されます。
ですが、会社側から発行してもらえなかったので、直接自分で年金事務所へ行き発行してもらいました。
本来であれば、被保険者異動届を会社に提出した時点で会社が発行できるようなのですが、なかなか発行してもらえませんでした。
会社からは「年金事務所での処理が終わってからの発行」と言われたようです。ですが、早く保険証が必要だったので年金事務所へ問い合わせてみると「本来であれば、被保険者異動届を会社に提出した時点で会社が発行できる」とのことでしたが、ネットで調べると企業によってルールが違うなど・・実際はよくわかりません。
資格喪失証明書の取得方法
- 会社から発行してもらう
- 年金事務所から直接もらう(郵送or取りに行く)
年金事務所から郵送してもらうにしても日数が掛かりそうでした。
年金事務所へ電話をする → 資格喪失証明書依頼書か請求書みたいな書類が送られてくる → その書類を返送 → 資格喪失証明書が届く
なので、1日で完結するように直接取り行くことにしました。
出向いても、すぐに発行できる状態かどうか分からないそうなので事前に電話で確認しておくと安心です。
2.国保の加入手続き
資格喪失証明書を受け取りようやく、役所で国保に加入する手続きを行いました。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・資格喪失証明書
ここでも書類に記入する加入日は、雇用保険受給開始日となります。
その後、失業保険受給後に扶養に入る場合
90日や120日など失業保険が受給し終わって、その後再び扶養に入る場合
【簡単な流れ】 1.まず扶養に入る → 2.国保脱退
1.再び扶養に入る手続き
扶養に入る手続きを先に行います。
・雇用保険受給資格者証のコピー
・健康保険被扶養者異動届
◆雇用保険受給資格者証のコピー◆
ハローワークの認定日に受給期間終了の日付が印字されます。その日付が必要となります。最後の認定日は、受給期間が終わった後でした。
◆健康保険被扶養者異動届◆
会社でもらいます。
上記の必要書類を添えて会社へ提出し、新たに保険証を受け取る。
2.役所へ行き国保脱退の手続き
扶養に入る手続きを行った後に、国保を脱退します。
・新しく受け取った健康保険証(他の健康保険に入ったことを証明するため)
・本人確認書類(マイナンバー、運転免許証、パスポートなど)
まとめ
少しややこしかったので、備忘録として書き留めました。それぞれの状況により異なるかも知れませんが、参考になれば幸いです☆